【注意対象】
エステティックサロン・整骨院・整体院・フィットネス・理美容院・セルフエステ等
『以下美容店舗等』
医師免許の不正利用による美容機器の輸入・販売について
近年、業務用美容機器の輸入規制が厳格化し、本来求められる薬事の該非確認と正規輸入の手続きが非常に難しくなっています。
この状況の裏で、従来の輸入ルートが途絶えた結果、個人輸入や虚偽輸入(不実記載)などの違法機器が、美容店舗に横行しています。
その中でも、最もあってはならない輸入方法として、医師免許を悪用した不正な輸入が増加しています。
医師免許による輸入は、本来クリニックでの自己使用を目的に特例的に認められるものです。これを悪用し、大量の未承認機器を輸入し、法規制を知らない美容店舗等に販売・流通させる行為は、業界全体の信頼を崩壊させ、サロン経営者に計り知れない法的リスクを負わせる、極めて悪質な違法行為です。
制度の趣旨を著しく逸脱した、断じて許されない不正行為です。
このような行為に関与した医師には、以下の極めて重い処罰が科される可能性があります。
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行政処分: 医業停止、悪質な場合は医師免許の取消
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刑事罰: 薬機法違反、医師法違反(無資格医行為の幇助)による懲役刑または罰金刑
医師の皆様におかれましては、社会的・倫理的責任を自覚し、輸入販売業者からの協力依頼に決して応じることなく、このような違法行為には絶対に関与しないよう、強く警告いたします。
医師法違反の可能性(美容店舗等による無資格医行為の幇助)
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医行為の定義:
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医療機器を用いて、人の身体の構造や機能に影響を及ぼす行為は「医行為」と見なされます。医行為は、医師や法律で定められた医療資格者でなければ行うことができません。
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幇助犯(ほうじょはん)の成立:
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美容店舗等のスタッフは医師資格を持たないため、医療機器を用いて施術を行うことは医師法違反(無資格医行為)となります。その機器を違法に提供した医師は、エステサロンの違法行為を手助けした**「幇助犯」**として、同様に医師法違反に問われる可能性があります。
医師側のリスク
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刑事罰: 薬機法違反や医師法違反の罪で逮捕・起訴され、懲役刑や高額な罰金刑が科される可能性があります。
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行政処分: 最も重い**「医師免許の取消」や、数年間の「医業停止」**といった行政処分が下される可能性が極めて高いです。不正行為が悪質であるため、厳しい処分は免れません。
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社会的信用の失墜: 事件が報道されれば、医師としての社会的信用は完全に失墜します。
エステサロン側のリスク
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刑事罰: 医師法違反で経営者や施術者が逮捕・起訴され、処罰されます。
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行政処分: 営業停止命令など、事業の継続が困難になる処分が下されます。
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民事上の責任: 施術によって顧客に健康被害が生じた場合、医師と連帯して高額な損害賠償責任を負うことになります。
業務用美容機器販売業者の『飛ばし輸入』に関する注意喚起
美容機器販売業者の犯罪行為に知らない間に加担、注意が必要
美容機器販売業者が正規の国内輸入できないために、サロンオーナー、従業員等の名前や住所が無断で使用される『飛ばし輸入』が横行しています。
【厳重注意】従業員名簿の提出は絶対に避けてください
一部の悪質な販売業者は、サロンオーナーや従業員の名前を輸入者として無断使用し、自身が輸入者になりすます形で機器を受け取る**「名義貸し(飛ばし輸入)」**を行っています。
この手口は、不正輸入の発覚時に、名義を貸した側(オーナーや従業員個人)に法的責任を転嫁することを目的としています。
研修や登録目的であっても、販売業者からの従業員名簿の提出は絶対に避けてください。
あなたの個人名が、不正な違法輸入の名義として悪用される可能性があり、意図せず犯罪に加担させられ、刑事責任や無制限の賠償責任を問われるリスクに直面します。
あなたのサロンとあなた自身の未来を守るため、名義貸しにつながる一切の情報提供を拒否してください。
医師特例輸入制度及び違法輸入が横行している美容機器
※下記機種の場合、違法に輸入されている可能性が高く、販売先に確認が必要
◎脱毛マシン (LED脱毛・E-Light脱毛)
◎PDT(LEDフェイシャル)
◎シミ取り機器
◎アートメイク除去レーザー
◎HIFU(ハイフ)
◎脂肪冷却(冷凍システム)
◎高周波ペン(シミ除去・イボ)
◎電磁パルス痩身機器
◎プラズマ美顔器
◎エレクトロポレーション&イオン導入
◎高密度超音波美顔器
注意すべき「違法輸入製品」の形態
市場に出回る違法機器は、以下の形で流通しています。
⚫️虚偽輸入による違法輸入製品(薬事未確認製品)
※脱毛機器・痩身機器・フェイシャル機器・育毛機器・歯のホワイトニングの機器等
⚫️サロンオーナー個人輸入品(自己使用名目で輸入し、業務用として使用)
⚫️飛ばし輸入製品①(個人名義を悪用した不正な輸入)
⚫️飛ばし輸入製品②(知人の会社名義を悪用した不正な輸入)
⚫️部品として輸入し、国内で組み立てる製品
⚫️医師の免許で輸入された美容機器
さまざまな違法輸入が横行
犯罪に巻き込まれないために!美容機器購入前の必須確認事項
美容機器販売業者から製品を購入する際、違法輸入製品の共犯者・被害者にならないためにも、以下の確認を必ず行ってください。
1. 「薬事非該当」の根拠を販売会社と保険会社に確認
⚫️販売会社への確認:
購入しようとしている機器が、日本の薬機法における**「薬事非該当(非医療機器)」**であることを、文書で提出させてください。
⚫️保険会社への確認
機器が店舗賠償保険の対象となるか、直接保険会社に確認を取ることが、違法輸入製品でないことを確認する最も確実な方法の一つです。
2. 「保険が適用される機器」であることの保証を取る
⚫️保険適用外リスクの排除:
店舗賠償保険に加入できたとしても、いざトラブルが発生した際に「使用機器が法令違反のため保険対応不可」となるケースが多々発生しています。
保険が適用されない場合、被害者側の治療費、慰謝料、弁護士費用など、すべての賠償要求をサロンが全額自己負担しなければなりません。この金銭的負担は、サロンの経営破綻に直結します。
⚫️最終確認:
保険会社からの「適用保証」を得てください
美容機器のトラブル時、「保険が使える」という販売業者の言葉だけを信じてはいけません。
使用する機器が、万が一の事故発生時に店舗賠償保険の対応可能な製品であるかを、必ず販売業者ではなく、ご契約の保険会社に直接確認し、その保証を得てください。
この直接確認こそが、不正輸入機器や未承認医療機器による保険適用外リスクから、サロンの経営と未来を守る唯一の確実な防衛策となります。

