統合美容研究協会『IBRA』

エステ業界を守る法令確認型輸入サポート


海外製造会社からの選定・購入・設置・メンテのフルサポート体制


『1台から対応』できるので、サロンの『やりたい』を実現。



◉中間マージン「完全撤廃」による衝撃の価格

◎導入コスト激減:
国内の輸入販売元や代理店を通さないため、マージン全廃で実現する、驚きの適正価格。
高額上乗せされていたマージンを完全撤廃。
国内相場より50%〜90%OFFを実現します。
 
◎工場出荷価格+協会手数料:
製造元出荷価格(国内販売元の仕入価格)と、協会手数料のみ
 
◎ランニングコスト減:
機器本体はもちろん、消耗品まで製造元出荷価格で、類を見ない圧倒的なコストダウンを叶えます。


◉【法的ガードとアフター体制でサロンを完全保護】

◎合法・安心の正規輸入:
「薬事非該当」輸入を行い、輸入許可書を開示します。
エステサロンで堂々と使用できます。
 

◎迅速な国内修理:
法的にクリアな製品だからこそ、スピーディーで合法的な国内メンテナンスが可能です。
 

◎万全の補償体制:
当協会のPL保険加入に加え、店舗賠償保険にも加入対応。万が一のリスクもカバーします。

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なぜ国内相場より50%〜90%も安く導入できるのか?


その理由は、中間業者を挟まない「完全ダイレクト輸入」の仕組みにあります。

◉当協会の明朗会計システム

お客様にお支払いいただくのは、「海外工場の出荷価格(原価)」+「実費(輸送・通関等)」+「当協会の代行手数料」のみです。

◉一般的な国内流通のカラクリ

通常ルートでは、輸入代理店や販売会社の輸入関連費、販管費、販売マージンが次々と上乗せされ、同一機種でも仕入れ価格の5倍〜20倍(平均10倍前後)にまで膨れ上がります。
 
当協会は、この不透明な「中間マージン」を一切排除しています。だからこそ、同一・同等機種を比較した際に、国内相場から概ね50〜90%程度の大幅なコスト削減を実現できる確かな根拠があるのです。



①薬事・法的チェック:日本の薬機法において「未承認医療機器」に該当しないか、
           エステサロンで合法的に使用できる「美容機器」かを判定します。
②輸入実現性:該当機器が日本へ輸入可能か、税関での規制対象にならないかを確認します。
③供給元調査:信頼できる海外製造元(メーカー)を特定し、取引が可能か交渉します。
④「本当の原価」の開示:中間マージンの一切ない「工場出荷価格」を調査・提示します。

「安く買えると思ったのに、税関で没収された」「届いたら医療機器だった」……そんな致命的なミスを防ぐため、正式発注前の「製品チェック」と「価格調査」を行います。
わずか2万円の調査費で、数万円〜百万円のリスクを回避し、国内相場の半額以下での導入が可能かどうかが判明します。

法務・保険・メンテナンス。サロン経営を守る「美容機器輸入サポート」


海外の優れた美容機器を導入したい――しかし現実には、「薬機法(旧薬事法)」や「医師法」をはじめ、広告・保険・メンテナンスまで含めた“運用面の壁”が立ちはだかります。
統合美容研究協会は、単なる輸入代行ではありません。
薬事輸入20年以上の実務経験をもとに、複雑な確認・書類整備を要する輸入実務から、万が一に備える保険加入の実務サポート、導入後の国内メンテナンス体制まで、ワンストップで支援します。
法令対応やリスク管理は私たちが担い、オーナー様は安心してサロンワークと売上づくりに集中いただけます。
 


1. 「薬事非該当」整理を前提に、広告・保険・運用まで整える

機器の仕様・用途・表示内容等を踏まえ、必要に応じて 「薬機法の規制対象外として整理できる範囲」 を確認し、輸入実務と書類整備を行います。
 ◉保険対応:PL保険/店舗賠償等の加入に必要となり得る情報・資料の整備を支援
 ◉広告対応:媒体審査で求められやすい根拠資料(輸入許可書等)の提示が可能
 ◉国内保守:導入後の修理・メンテナンス体制まで設計
 ◉コンプライアンス基盤:書類・記録・運用ルールを一式で整備
 


2. 【明朗会計】実費と手数料を分ける「ガラス張り」決済

 ◉不透明な上乗せを排除:仕入れ値への利益上乗せではなく、実費と手数料を明確に区分
 ◉資金の流れを可視化:海外メーカーへの機器代金(実費)と、当協会の代行手数料を分けて精算
 ◉税務面でも安心:「何にいくら支払ったか」が明確になり、説明責任を果たしやすい
 ◉消費税処理にも配慮:内訳が明確なため、申告処理を整理しやすい設計
 


3. 中間マージンを抑え、工場出荷価格ベースで導入コストを最適化

 ◉代理店マージンを最小化:調達構造を見直し、価格の透明性を確保
 ◉導入コストを大幅圧縮:国内流通価格と比べ、条件によりコスト差が出る場合があります
 ◉メニュー拡張がしやすい:余力を他機器・備品・集客に回しやすい
 ◉サロンに利益が残る設計:支出構造を整え、経営体力の強化につなげます
 


4. 機器選定〜交渉・輸送・通関まで、協会内で完結

「どんな機器が良いか」のリサーチ段階から、メーカー交渉、国際輸送、通関手続まで。
煩雑な貿易実務を当協会が一括で支援します。
輸入完了後は、正規輸入の証となる 輸入許可書 を開示可能。
プロセスをブラックボックス化せず、透明性の高い実務で対応します。
 


5. 【輸入許可後】搬入〜設置までサポート

「届いて終わり」ではありません。
通関後の国内配送手配、サロン内への搬入、重量物の設置作業まで支援し、納品後すぐに運用開始できる状態を目指します。
 


6. 品質管理(QC)日本基準の動作チェック体制

海外製品に起こりがちな初期不良リスクを抑えるため、国内で動作確認を実施。
さらに、行政からの照会等に備え、輸入記録や関連書類は 一定期間保管 し、必要時に説明できる体制を整えます。
 


7. 【1台からOK】FedEx大口割引で国際送料を圧縮

当協会は継続的に輸入を行っているため、FedExとの特別契約により 大口割引(グロス契約) を適用可能。
通常は割高になりやすい「1台のみ」の輸送でも、コストを抑えやすくなります。
 


8. 国内一括メンテナンスで、導入後の不安と維持費を軽減

「輸入機器は壊れた時が心配」という不安を、国内メンテナンス体制でカバーします。
 ◉迅速な国内修理:海外返送に伴う高額送料や長期停止リスクを回避
 ◉部品・修理費も透明:部品代等も【工場出荷価格+実費+協会手数料】の考え方で整理し、維持費の最適化を図ります
 


9. 【電波法対応】RF・EMS等の設置許可申請を代行

RF・EMSなど一定出力を超える高周波機器は、条件により 総務省への設置許可申請が必要となる場合 があります。
専門知識を要する申請手続きを当協会が代行し、電波法違反リスクを避けた適正導入を支援します。

「逮捕」「修理不可」「保険適用外」

サロンがハイリスク経営になってしまう理由

「みんな使っているから大丈夫」――そうとは限りません。



輸入ルートや手続き、機器の表示・用途の整理が不適切なまま運用すると、
法務・修理・保険の3点で一気にリスクが顕在化します。

1. 「エステ機器」のつもりでも、行政対応・摘発につながる可能性

◉ 知っておくべき“法令上の落とし穴”
◎形式的な輸入手続きの限界:
多くのサロンが、手続き不足や理解不足のまま導入し、後から問題化しています。背景にあるのは、不適切な輸入実務と国内法令への配慮不足です。
 
◎「名称」ではなく「実態」で判断される:
「ラジオ波」「ポレーション」といった一般的な呼称であっても、機器の仕様・表示・用途・導入形態によっては、行政から未承認医療機器と判断される場合があります。
 
◎運用側(施術者・店舗)の責任:
ひとたび未承認医療機器とみなされれば、業者だけでなく運用しているサロン側も是正指導や捜査の対象となるリスクが生じます。
 


2. 「壊れても直せない」…国内修理で詰むリスク

◉ グレーな機器は、修理の受け皿がなくなる
◎法的な壁:
手続きが不十分な機器は、法令上「未承認医療機器相当」と見なされる可能性があり、国内での適法な修理対応が難しくなります。
 
◎修理業者のライセンス保護:
医療機器修理業の許可を持つ事業者は、違法機器に関わることで自社のライセンスを剥奪される恐れがあるため、根拠資料が不十分な機器の受託を断るのが通例です
 
◎メンテナンスの条件:
国内で適正に保守を受けるには、「雑品(美容機器)としての根拠資料」が提示できる状態であることが不可欠です。ここが曖昧だと、故障した瞬間にその機器は「高価な粗大ゴミ」と化します。
 


3. PL保険・店舗賠償保険が「適用外」になる可能性

◉ 事故が起きたときに“最後の砦”が効かない恐怖
違法行為による免責: 施術中に火傷などのトラブルが発生した場合、通常は保険でカバーされると考えがちです。しかし、使用機器や運用実態が法令違反(未承認医療機器の使用等)と判断されれば、保険会社は「違法行為による事故」として支払いを拒否(免責)する可能性があります。
「加入」より「運用」が重要: 保険に加入していること以上に、「保険が適用される適法な状態で運用できているか」が経営を守る真の境界線となります。
 


【重要】薬事非該当=絶対的な安心ではありません

「輸入時に美容機器(雑品)だったもの」が、サロンで「医療機器」に変わる瞬間
ここが最も見落とされやすいリスクです。たとえ輸入時に「薬事非該当」として整理され、エステサロンで使用可能な状態であっても、その後の「説明」や「表現」次第で、法的には医療機器の無許可運用とみなされます。
 
◎医療用語の標ぼうによるリスク:
トリートメントの説明で「脂肪冷却」「脂肪溶解」「脂肪破壊」など、身体の構造を変えるような医療用語・表現を用いると、行政はそれを「医療目的の標ぼう」と受け取ります。
 
◎「未承認医療機器」への転落:
医療的な効果を謳った瞬間に、その機器は法的に「未承認医療機器」という扱いになり、それを医師免許のないエステティシャンが使用することは、薬機法や医師法への抵触、最悪の場合は逮捕・摘発の対象となります。
 
導入後の運用においては、機器の区分だけを信じるのではなく、「表示・広告・カウンセリング表現」のすべてを適正に管理し続けることが、サロン経営を守る唯一の道です。



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